マンション購入の頭金が足りなければ親から援助してもらう方法もあります。
現在の税制では一年間に110万円を越える資金援助は贈与税の対象になるので何年か前から計画し、頭金の一部を援助してもらうことも方法としてはあります。
また親がある程度の資産を有していて、ある一定の要件を満たしていたなら、相続時精算課税制度を使うということもできます。
こうした住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例については、適用期間が平成19年12月31日まで延長されております。
相続時精算課税制度とは、将来、相続が発生した時点で、相続財産に贈与財産を合算して相続税の形で清算する仕組みです。
自己の居住に供する一定の家屋を取得する資金または家屋の増改築のための資金贈与を受ける場合、相続時精算課税制度(2,500万円)の非課税枠に1,000万円を上乗せし、3,500万円まで非課税となる制度が「住宅取得資金に係る相続時精算課税制度」です。 (非課税枠を超えた部分には一律20%課税)
こうした制度を利用することで親からのマンション購入の資金を得ることも可能なので該当する方は一度検討されることをおすすめします。